国立銀行

概要

 国立銀行とは、明治時代に国立銀行条例に基づき、設立された銀行のことである。
 「国立」が冠されているが、国の条例に基づくものという意味合いであって、あくまでも民間の銀行である。ちなみに、国立銀行以外の民間の銀行としては、1876年(明治9年)に設立された三井銀行が最初である。


年表

1872年(明治5年)

11月 国立銀行条例制定

明治に入り、銀行設立の声が上がる中、国立銀行条例が制定。
この国立銀行では、金貨と交換できるという兌換制度のもと、銀行券(国立銀行幣)の発行が認められていた。


1873年(明治6年)

8月1日 第一国立銀行営業開始

国立銀行条例により、日本で初めて第一銀行が設立・営業が始まる。

ただ、兌換制度が採られており、この第一銀行を含め、設立されたのが第二銀行・第四銀行・第五銀行の4行だけであった。
しかも当時は、金と交換しなくても済むという不兌換幣などが一般的であったため、これらの銀行が銀行券を発行しても、すぐに兌換にあってしまうという状況であった。

しかも、大蔵省を除き、他の官庁や府県の為替方では依然として、三井組や小野組が掌握しており、銀行の資金とはならず、資金供給という点で、当時の国立銀行の役割は、非常に限定的であった。


この年、国立銀行条例が改正

兌換硬貨との交換を廃止し、不兌換幣の発行が可能となる。
これにより、全国各地で国立銀行が設立され、明治当初の殖産興業の原動力となることとなった。ただ不兌換紙幣であり、国立銀行が多くの銀行券を発行したため、インフレーションを招くこととなる。


1884年(明治17年)

5月 兌換銀行券条例が制定

日本銀行が国内で唯一の発券銀行となる。
しかし、これらの国立銀行は営業を継続し、現在の銀行の多くは、この国立銀行が元となっている。特に、地方銀行である第四銀行や第一六銀行などは名前も変えず、現在でも営業が行われている。


1954年(昭和29年)

5月 国立銀行条例が廃止

大蔵省関係法令の整理に関する法律により廃止される。

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