概要
財界追放は、GHQにより戦争責任追及の一環として行われた、戦前の旧経営者の排除措置です。
名 前 | 財界追放 (ざいかいついほう) |
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区 分 | 政策 |
期 間 | 1946年(昭和21年)1月4日~1952年(昭和27年)4月28日 |
場 所 | |
時 代 | 昭和 |
備 考 |
内容
1947年1月に公職追放の一環として実施され、約2000人もの経営者がその役職から排除された。
また、財閥同族支配力排除法(1948年3月)により、3625人もの者が排除の対象となった(これで実際に退職したのは、165人)。
同じ敗戦国であるドイツでも非ナチ化の一環として同じような措置が行われたが、ドイツの場合には政治家・官僚・活動家が中心で、実業家に対しては不徹底だったといわれており、日本はドイツに比べ、財界人に対してより徹底して排除が行われたと言われている。
参考
橋本寿朗・長谷川信・宮島英昭「現代日本経済」
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